前回は給料の支給項目を見てみました。今回は給料から差し引くもののうち、社会保険料について見てみましょう。

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社会保険料の内訳
役員や従業員が社会保険に加入している場合には、給料を支給する際に、社会保険料を引きますね。
社会保険料には、
・健康保険料
・介護保険料
・厚生年金保険料
・雇用保険
などがあります。
今年の4月からは、「子ども・子育て支援金制度」というものが創設されて、健康保険料とあわせて差し引くことになっています。
これらの社会保険料のうち、雇用保険以外のものは、「標準報酬月額」を基礎にして保険料が決まります。
標準報酬月額とは
健康保険料や厚生年金保険料などは、毎月の給料(標準報酬月額)に保険料率をかけて計算します。
標準報酬月額は通常、毎年7月1日に、その年の4〜6月の3ヶ月間の給料の平均額を計算して、一定の幅で区分した等級にあてはめて決まります。
給料には、基本給、扶養手当、住宅手当、残業手当、通勤手当などが含まれます(表の⑧)。

たとえば、2026年度・東京都で
4月 29万円
5月 31万円
6月 28万円 の場合
(29万円+31万円+28万円)÷3ヶ月=29万3,333円 となるので、
標準報酬月額表の290,000円〜310,000円の欄→標準報酬月額30万円の等級となります。

全国健康保険協会「令和8年度保険料額表」
従業員の給料から引く保険料は、この表の「折半額」欄の数字となります。
健康保険料(協会けんぽの場合)は、毎年、都道府県ごとに変わるので最新のものをチェックしましょう。
会社の負担は大きい
保険料は通常、前月分を翌月分の給料から引きます。4月分の保険料は、5月の給料から引くことになります。会社は、4月分の保険料を5月末までに、年金事務所へ支払います。
保険料は、会社と従業員が半分ずつ負担することになっています。
会社が払うのは、「本人負担分+会社負担分+子ども・子育て拠出金(0.36%)」の合計です。
仮に、4月の給料の支払いが下の表の1人だけだとすると、
本人負担分は、⑩+⑪=47,680円⑲ですが、
会社負担分は、⑲+1,080円(子ども・子育て拠出金)=48,760円⑳
ということになります。

社会保険料は、5月末に⑲+⑳=94,440円を会社が支払います。
つまり、この社員1人に、総支給額⑨+社保会社負担分⑳=333,260円のお金が必要になります。
給与支給控除一覧表で、毎月の人件費として
◎「総支給額」+「社会保険合計」+α を準備する必要がある、と見ることができます。
賞与にも社会保険料がかかります。健康保険料と厚生年金保険料などの会社負担合計は、現在で約14~16%になります。負担はとても大きいですね。
■編集後記
昨日は、通勤時の電車内でブログを書いていたら、1駅乗り越し「高輪ゲートウェイ」。
駅舎内は、新しくてとても広い空間でした。
初めてだったので、今度時間のある時に近隣施設にも行ってみたいと思いました。
(記事担当:江原)

