給料から引く住民税について、続けて紹介してきました。




最後に、退職者が出た場合の住民税について紹介します。
退職する月はいつ
会社で、退職する従業員の「特別徴収」をしていた場合、退職する月によって最後の給料から引く住民税の額が変わります。
・1~4月退職の場合
退職月から5月分までの住民税を「一括徴収」する。
例)4月退職。住民税5,000円/月。
@5,000×2(4,5月分)=10,000円 を4月給料から差し引く。
・5月退職の場合
5月給与から5月分を差し引く。
・6~12月退職の場合
退職月分は最後の給与から差し引く。
翌月から5月分は「普通徴収(本人が納付)」。
本人が希望すれば「特別徴収」も可能。
なお、もし本人から「次の職場が決まっているので特別徴収を継続したい」という申し出があれば、特別徴収の継続は可能です。
給料から引ききれない場合
退職月の給料が少なくて、特別徴収する住民税の方が少ない場合がありますね。
・給料のほかに退職金を出す場合には、退職金から差し引く。
・本人から現金で預かる。
・1〜5月までの退職でも、普通徴収に切り替える。
という方法があります。
本人と相談して、天引きする方法を決めておきましょう。
市区町村への届出
特別徴収をしていた従業員が退職した場合、住まいのある市区町村へ、会社から届け出が必要です。
住民税をどの方法で徴収するかを決めて、「給与所得者異動届出書」という書類を提出します。
『移動後の未徴収税額の徴収方法』の欄にある
1.特別徴収継続
2.一括徴収
3.普通徴収(本人納付)
のなかから、決めた方法に〇をします。

「特別徴収にかかる給与所得者異動届出書」港区ホームページより
そのほか、必要事項を記入します。わかりにくい箇所があったら、市区町村に問い合わせをしましょう。
提出のタイミングは、退職月の翌月10日までです。4月退職の場合は、5月10日(土日祝日の場合は翌月曜日)となります。忘れないように気を付けましょう。
■編集後記
先週金曜日は、資産税のセミナーに行ってきました。
全6回のシリーズの1回目。
基本的なことから実務に役立つことまで勉強できて良かったです。
あと5回頑張ります。
(記事担当:江原)
