昨日は、中途採用者の前年度分の住民税について書きました。


中途採用者の住民税を特別徴収にするには~前編
4月は、中途採用の従業員が入社することもありますね。給料から住民税を引く必要はあるでしょうか。入社前に前職がある場合住民税の支払は、6〜5月が1年度となっています。中途採用の従業員が前の会社を1〜4月に退職した場合は、前の会社が、退職時に最...
中途採用者は通知が来ない
会社は原則として、毎月給料から従業員の住民税を差し引いて(特別徴収)、市区町村に住民税を支払います。
5月中旬~下旬ごろになると、従業員の住んでいる市区町村から「特別徴収税額決定通知書」が届き、6月から翌年5月までの給料計算で通知書に書いてある住民税額を引きます。
ただし、今年から入社した従業員の分は、通知書が届きません。
当社で、その従業員の市区町村へ給与支払報告をしていないからです。
会社は、その従業員に住民税をどのように支払うのかを聞かなければなりません。
従業員Aさんの場合
例)従業員Aさん
令和7年12月に前の会社を退職。
昨年度の住民税は自分で支払(普通徴収)
令和8年1〜3月は無職。
令和8年4月に当社で採用。
Aさんの令和7年(令和7年1~12月)の所得
↓
令和8年度分の住民税は、6月ごろ市区町村から通知・納付書がAさんに届く。
↓
①Aさんは、届いた納付書で自分で住民税を払う。
②会社に申し出て、給料から天引きしてもらう(特別徴収)
Aさんは、①と②の方法どちらかを選択します。
特別徴収に切り替える方法
会社は、Aさんが②の特別徴収を希望した場合には、対応が必要です。
「普通徴収から特別徴収への切替え」の手続きをします。
各市区町村によって違いますが、主に次のような手続きです。

Aさんが、6月分から特別徴収にしたい場合は、5月10までに書類の提出をしなけばなりません。
市区町村によって取り扱いが異なる場合がありますので、手続きをする際は、各市区町村のホームページで確認するか、問い合わせをしましょう。
■編集後記
昨日は午前中かかりつけのクリニックへ。午後はお客さまへ訪問。
黄砂が飛来しているせいか、喉がイガイガ、頭が重い1日でした。
(記事担当:江原)
