確定申告を終えたら~消費税の注意点~

昨日3月16日(月)は、確定申告書の提出期限でしたね。申告を終えてホッと一息つきたいところですが、確認しておきたいこともあります。

消費税の納付期限は3月末

個人の消費税申告書の提出期限は、翌年3月31日までとなっています。

多くの方は、所得税の申告書と一緒に消費税の申告書も一緒に提出されているかと思います。申告書を出し忘れているということはないでしょう。

気を付けたいのは納付期限です。消費税の納付期限は、3月31日までです。

申告書の提出時に、支払いを済ませているか、振替納税の手続きをしてある場合は問題ないです。

ですがもし、これから納付書で支払をしようとされている方。3月31日までだから…と思っていると、あっという間に期限が来てしまいます。なるべく早めに支払いを済ませましょう。

前年の課税売上高のチェック

消費税については、来年も「消費税の納税が必要かどうか」をチェックしておくことも重要です。

消費税の申告書を出された方は、課税売上高の金額を確認してみましょう。申告書のなかほどに「課税資産の譲渡等の対価の額」という欄があります。その数字が前年の課税売上高の金額になります。

課税売上高が1,000万円以下の場合、原則として2年後から消費税の納税が免除となります。

◎令和7年の課税売上高≦1,000万円 → 令和9年は免税事業者

ということになります。

ただし、インボイスの登録をされている方は、1,000万円以下でも消費税の納税義務がありますので、免除にはなりません。

消費税の申告をされなかった方も、売上などのうち消費税の対象になる額をチェックしましょう。1,000万円を超えていると、原則として2年後から消費税の納税が必要になります。

◎令和7年の課税売上高<1,000万円 → 令和9年は課税事業者

届出書を早めに出しておく

このように、令和7年分の課税売上高が1,000万円を超えているかどうかで、令和9年分の消費税の納税の有無が決まります。

令和9年分の消費税に関する届出書は、基本的に、令和8年12月末までに提出すれば間に合います。ですが、時間がたつと忘れてしまうこともあります。今チェックして、届出書の提出が必要な場合は、早めに提出をしておきましょう。

消費税の届出書については、種類がたくさんあり、選択を間違えたり期限に遅れたりすると、取り返しのつかないことになります。自分が「どの書類をいつまでに出さなければいけないのかわからない」などの場合は、専門家である税理士にぜひご相談ください。

■編集後記
昨日はお休みをいただき長野。
帰りの「あずさ」でブログを書き、最寄り駅改札で無事オートチャージもできました。
(記事担当:江原)