源泉事務センターからの問い合わせ

東京国税局のなかに、「源泉所得税集中処理センター室」という部署があり、たまに、税理士事務所に電話がかかってくることがあります。

源泉事務センターとは

「源泉所得税集中処理センター室(源泉事務センター)」とは、東京国税局管内の事業所へ、源泉所得税について、お問い合わせ書類の発送や電話問い合わせを、税務署に代わって集中して行っているところです。

税務署からの連絡ではなく、聞いたことのないところからの連絡なので、「なんだろう?」と思うかもしれません。

おもに、毎月給料から差し引いている所得税など(源泉所得税)の納付漏れや、毎月の給与支給状況などを確認して、連絡してきたりします。

納付のお尋ねのハガキ

源泉事務センターは、毎年、8月と2月頃に、源泉所得税の納付が確認できない事業者を抽出して、「納付のお尋ねのハガキ」を発送します。

ハガキは圧着式で、開いたところに、「支給年月日」「支給人数」「支給額」「源泉所得税額」を記入するようになっています。

源泉所得税額がある場合には、「納付日もしくは納付予定日」を記載する欄があります。

記入して、返送することになりますが、わからない場合は、顧問の税理士などへ相談しましょう。

納期特例に変更するタイミング

ハガキに記入した納付額に相違があったり、ハガキの送付がないなどの場合には、源泉事務センターから、電話で問い合わせがあります。

以前に、事務所に源泉事務センターから問い合わせがありました。

6月分が未納となっています、というハガキだったのに、1-6月分を納付(納期特例用の納付書)してしまいました。

1-5月分が二重払いとなっていること、納期特例の特例が提出されていないこと、についての問い合わせでした。

二重払い分の還付請求をするとともに、納期特例の届出書を提出しました。

納期特例が適用されるのは、届出書を提出した翌月からになるので、注意しましょう。

例)10月中に、届出書提出した場合
10月分→11/10までに納付
11-12月分→来年1/20までに納付 となります。

なお、納付は効率化しておきましょう。

源泉所得税の支払いを効率化しましょう
今年は半年が過ぎ、ちょうど7月10日は源泉所得税の納付期限となります。猛暑のなか、できるだけ金融機関へ行かないで済む方法を紹介します。まずは、納付の時期を年2回に減らす(原則)給与から差し引いた所得税は、給与を支払った月の翌月10日までに支...

■編集後記
昨日は、パソコンデスクとパイプ椅子を粗大ゴミに出しました。
デスクを解体して運ぶのは一苦労でした。
買うのは簡単だけど、捨てるのは本当に大変ですね。
(記事担当:江原)