相続財産のなかに、不動産がある場合、相続税申告の必要書類として、不動産の登記事項証明書(登記簿謄本)や公図・地積測量図などを相続人の方に、準備していただきます。
これらの書類は、法務局で取得するものですが、インターネットを利用して登記情報を取得する方法もあります。
登記情報提供サービスとは
不動産登記のほか、商業・法人登記などの情報を、インターネットを通じて、パソコン・スマートフォンなどで閲覧できる制度です。
法務局まで出かけることなく、「登記情報提供サービス」のサイトで、登記の内容を確認することができます。
PDFファイルで提供されるので、印刷や保存が可能です。
法務局で取得する「登記事項証明書(登記簿謄本)」とは違い、法務局の証明文はありませんが、内容は同じです。
登記情報提供サービスの利用方法
「登記情報提供サービス」では、つぎの情報を取得することができます。
・登記情報(登記簿)
・地図(公図)
・地積測量図
・建物図面 など
事前に用意するもの
・クレジットカード
・不動産の「所在」「土地の地番」「建物の家屋番号」がわかるもの(固定資産税納税通知書があればわかります)
「登記情報提供サービス」には、「一時利用」と「個人利用」がありますが、「一時利用」では、あらかじめ申込手続きをする必要がなく、クレジットカードの即時決済によりすぐ利用できます。
ただし、1件利用するごとに、一時利用登録が必要になります。
メリット
料金は、法務局で取得する証明書よりも安くなっています。
例)登記情報(登記簿):1件につき331円(法務局でとる場合は、600円)
利用時間も、平日 8:30〜23:00(地図・図面は21:00)、土日祝日は8:30〜18:00(年末年始は休業)と便利です。
相続税申告だけでなく、相続登記にも利用できます(詳しくは、司法書士さんにご確認ください)。
その他、各種のオンライン行政手続で登記事項証明書の代わりとなる「照会番号」が発行されます。
相続税申告の際に、準備をお願いする書類は多岐にわたりますので、少しでも手間と費用がかからない方法を利用されると良いかと思います。
■編集後記
昨日は、ホームページに私たちの写真を追加しました。
毎月発行している「せいめい通信」も掲載しました。
みなさまに見ていただけたら嬉しいです。
(記事担当:江原)