この契約書に印紙は必要?

仕事上、契約書を作成して締結するという機会があるかと思います。そんなとき、この契約書に「印紙は貼る必要がある?」「いくらの印紙を貼ればよい?」などで、ご相談をいただくことがあります。

そもそも印紙税ってなぜある?

印紙税は、契約書や領収書などの書類に、収入印紙を貼り、消印(割印)することで国に納める税金です。

でもそもそも印紙ってなぜ貼る必要があるのでしょうか。

日本で印紙税ができたのは、明治6(1873)年。今から約150年前のことです。世は文明開化の時代。税法も同様に、西洋の税法を学んで、新しい時代に合ったものとして導入されたものの1つが「印紙税」でした。

明治6年頃の日本の税収は、地租という土地にかかる税金(今でいう固定資産税のようなもの)が多くを占めていました。地租は農家の負担にとって大きな負担でした。

その負担を減らすために、商工業者も含めた社会全般に広くかかる税金が検討されました。

大きな金額を取引する人や企業が金額に応じて税金を負担する、これが日本の印紙税の始まりです。

印紙税の一覧

どの書類にいくら分の印紙を貼るのかは、「印紙税法」で決められています。

作った書類に書かれている「取引金額」によって、印紙税の額が変わります。

印紙税額の一覧表というものがあり、「文書の種類」と「記載金額」が一覧となっています。

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/inshi/7140.htm
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/inshi/7141.htm

実際には、自分の作成した文書がどの「種類」になるのかを判断するのが難しいケースが良くあります。

印紙税は、「税」という文字があるので、税理士に相談すればどれでもすぐわかるかと思いがちですが、印紙税に精通した税理士はあまり多くいません。

書類を見せていただき、税額表のどれに該当するのかを、その都度調べることになります。

収入印紙の使い方

・どこで買う
郵便局や法務局なので買うことができます。コンビニにもありますが、200円の印紙しか置いていないので注意しましょう。

・貼る場所
貼る場所に決まりはありません。一般的には、タイトルの右か左の空いているスペースに、消印をする余白を残すようにして貼りましょう。

・消印のしかた
印紙は、貼っただけでは税金を納付したことにならず、消印をしなくてはなりません。消印の方法は、書類と印紙にまたがるように、作成者、代理人、使用人、従業者のいずれかの印鑑を押すか署名をします。

印鑑は、書類に使った印鑑である必要はなく、シャチハタやゴム印でも構いません。

印鑑がなければ、ボールペンで名前を書きましょう。消印は、再利用防止のためにするので、鉛筆では不都合です。

複数の人が共同して作成した書類の場合は、そのうちの誰か1人が消印すればよいことになっています。たとえば、甲と乙が作成した契約書には、甲と乙の両方が消印しても、甲と乙のどちらか1人が消印してもかまいません。

どの書類にいくらの印紙を貼るのかの詳細については、後日紹介したいと思います。

■編集後記
昨日は、申告書提出や月次会計処理、お客様訪問など。
夕方、クリーニング店に冬のコートを預けに行きました。
ダウンコートの料金は2,400円ほど(25%割引後)。
来年からは自宅で洗おうと思いました。
(記事担当:江原)