亡くなられた方が被保険者となっていた生命保険で、死亡保険金の受け取り方法が、「一括受取り」と「年金受取り」のどちらかを選べるものがあります。
どちらを選んだかによって、保険金にかかる税金が変わってきます。
受取方法が選択できる死亡保険
死亡保険の種類には、主に、定期保険、終身保険、養老保険がありますが、この他に「収入保障保険」というものがあります。
収入保障保険は、被保険者が亡くなられた際に、毎月給付金や年金などを受け取れる生命保険です。
保険商品によって、一括で受取り、一部を一括で受取り、残りを毎月年金形式で受け取るなど、受け取る方法を選ぶことができます。
この他に、年金以降特約付きの終身保険なども、年金受取りを選ぶことができます。
一括受取りと年金形式で受け取り、それぞれかかる税金について紹介しますが、
ここでは、被保険者、保険料の支払者=亡くなられた方(被相続人)であることを前提とします。
それ以外の場合は、除きます。

保険金を一括で受け取る場合
【死亡時】
保険金は、みなし相続財産として「相続税」の対象となります。
受取人が、法定相続人である場合、「500万円×法定相続人の数」は非課税となります。
一括で受け取った場合、税金はこれで終わりです。
保険金を年金形式で受け取る場合
【死亡時】
死亡保険金を年金形式(分割)で受け取る場合、年金を受け取る権利(年金受給権)の評価額に対して、相続税がかかります。
具体的な、年金受給権の評価方法については、税理士等にご相談ください。
一括で受け取った場合と同じで、受取人が、法定相続人である場合、「500万円×法定相続人の数」は非課税となります。
【翌年以降】
翌年からは、分割で受取る年金・給付金は、雑所得として所得税・住民税がかかります。
(ただし、死亡時に年金受給権の評価額に対して相続税がかかった場合には、その部分は所得税・住民税の対象となりません。)
たとえば、受取人の妻の収入が増えて税金が多くなったり、受けられる社会保障などが少なくなったりする可能性があります。
死亡保険金の受取り方法の判断
保険金を、一括で受け取るか、年金形式で受取るかは、受取金額の差額と税金負担の差額で判断することになります。
保険金を一括で受取る場合は、相続税の生命保険の非課税の適用が受けられ、翌年以降雑所得の対象になるより、税金面では有利です。
ただし、年金形式の受取期間の運用益が差し引かれるので、年金形式で受取るよりも受取総額は少なくなります。
■編集後記
昨日は、お客さまへ訪問。
「仕入請求書が届いてから、台帳へ記帳して、振込をする」までの流れが、上手く行っておらず、今後の対応を、社長様や従業員の方と話し合いました。
この仕事に就いた当初、上司に『モノの流れとおカネの流れをよく見極めて…』と何度も注意されたことを思い出しました。
簡単なようで、なかなかそこまで踏み込んで、指導できないものです。
(記事担当:江原)