確定申告の仕事をするなかで、「こんなこともあります」という事例を紹介します。

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確定申告で還付
確定申告の必要はないけど、申告することで還付金を受け取れることがありますよね。
医療費控除や住宅ローン控除、会社を年の途中で辞めたときなどは、給料や年金から天引きされていた所得税が、確定申告で還付されたりします。
その場合、申告書に還付金の受取場所を記入(入力)する必要があります。一般的には、預貯金口座への振込を希望しますよね。
還付口座にできるのは
預貯金口座で受け取るときの注意点
・『本人名義』の口座であること
口座名義に、店名、事務所名などの名称(屋号)が含まれているものは使えません。また、結婚などで姓が変わった場合、旧姓の口座も使えません。
・一部のインターネット専用銀行は使えない可能性がある
インターネット専用銀行でも還付金の受取りはできますが、確実ではありません。あらかじめ、自分の使っているインターネット専用銀行のホームページなどで、受け取り出来るかどうかを確認しておきましょう。
口座がないときは
もし、還付金口座として利用可能な口座がないときには、最寄りの郵便局に出向いて受け取る方法があります。
申告書「還付される税金の受取場所」の『郵便局名等』の欄に、受取りを希望する郵便局名を記入します。

後日、「国庫金送金通知書」が郵送されてきます。本人確認書類を持参して、記載した郵便局で還付金を受け取ることができます。
なお、e-Taxなどで申告する場合は、還付金通知を書面で希望してください。確定申告書等作成コーナー(マイナンバーカード方式)の場合、電子通知の希望欄で「いいえ」を選択してください。
口座振込よりも受取りに時間はかかりますが、もしも受取口座を指定できない場合には、こんな方法もあります。せっかく申告書を作ったのに、最後の還付金受取場所でつまづき提出できない、ということのないようにしましょう。
■編集後記
昨日は、午前中ダイレクト納付、給与明細の発送など。
午後は、先週仕上げた確定申告書を、ひたすら電子申告しました。
(記事担当:江原)
