昨年1月に税理士法人を設立した際に、
実際にやってみて気づいたことがあります。
まずは、設立を考えてから、設立日までのことです。

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税理士法人とは
税理士法人は、株式会社とは異なり、合同会社に似たものです。
組織は、無限責任社員(税理士)で構成されます。
合名会社と違うところは、社員が2人以上必要なことです。
(合名会社は、社員は1人でも良いことになっています。)
設立登記までの流れ
通常、株式会社を設立する場合、
①会社の概要を決める
②法人用の実印を作る
③定款を作成して、認証を受ける
④資本金を払い込む
⑤登記申請書類を作成し、法務局で申請する
という流れになります。
税理士法人の場合も、基本的には同じ流れですが、
いくつか注意点があります。
①会社の概要を決める
→名称中に「税理士法人」という文字を使用しないといけない。
②法人用の実印を作る
→私たちの場合は、2人代表だったのでそれぞれ実印を作りました。
(これは、株式会社の場合も可能です)
③定款を作成して、認証を受ける
→税理士法人特有の記載事項が定められています。
(「税理士法人の手引」日本税理士会連合会)
④出資金(資本金)を払い込む
⑤登記申請書類を作成し、法務局で申請する
→定款の他に、「税理士法人の社員資格証明書」が必要です。
所属税理士会へ、申請書と税理士証票を持参して(郵送可)請求します。
申請時に、法人名が決まっていないといけないこと、
発行までに1週間程度かかること、に注意が必要です。
実際の、認証・登記手続きは、司法書士さんにお願いしました。
急いで手続していただいて、感謝しております。
法人設立日に注意
個人事務所からの法人成りだったので、
個人の事業年度が終わる12月31日の翌日、1月1日を設立日にしたいところでしたが、
「法人設立日=法人設立登記申請日」となるので、
法務局がお休みの、土日祝日は設立日にできません。
結果、2024年1月4日が設立日となりました。
今まで、お客さまの法人設立については、
司法書士さんにすべてお願いしていて、
自分でやってみると、なかなか大変だったなあ…と感じました。