現物給与とされるもののうち、今日は「食事の支給」について紹介します。

意外なものにも所得税がかかる
春らしくなってきました。4月には、新入社員や昇給などで、給与計算の変更があるかと思います。今回は、給与明細書に書いてある「所得税」についてのお話です。所得税の対象になる給与そもそも所得税では、給与のことを「給与所得」といいます。従業員や役員...

所得税がかからない食事の支給
会社が、役員や従業員に食事(お弁当やまかないなど)を提供することがありますよね。
その際、無料や低い金額で提供すると、現物給与として所得税がかかります。
残業時や夜勤のときに支給される食事などは非課税ですが、それ以外は非課税となる条件があります。
①「食事の価額」※1の半分以上を本人が負担
② 会社の負担額が月3,500円(消費税別)以下(令和8年3月現在)※2
※1「食事の価額」
・お弁当など会社が買ったものは、その購入金額
・社員食堂などで会社が作ったものは、材料費など食事を作るための費用
食事の支給ではなく、現金で食事手当等を支給すると、原則として給与として課税されるので、注意が必要です。
社会保険料はどうなる
社会保険でも、食事の無償・低額での提供は、現物給与として標準報酬月額に含まれます。
都道府県ごとに「現物給与の価額」が定められています。例えば東京都の場合、1カ月当たり最大で24,300円(令和8年3月現在)※3を、標準報酬月額に含めることになります。
例外として、
「本人負担額」≧「現物給与価額の⅔」
の場合は、報酬に含めなくてよいこととされています。
令和8年4月からの改正
所得税についても社会保険料についても、令和8年4月から改正が予定されています。
【所得税】
非課税限度額月額
3,500円※2 → 7,500円
【社会保険料】
食事の現物給与価額(東京都の場合)1カ月当たり
24,300円※3 → 25,500円
令和8年4月からの給与計算や、社会保険の算定基礎届などの際には、注意が必要ですね。
■編集後記
昨日は、午前中効率化コンサルティングを受け、午後は給与計算・振込・溜まった雑務など。夜まで雨が降り続いていましたね。
(記事担当:江原)
