控除証明書が間に合わないとき

そろそろ、年末調整の時期が近づいてきました。保険料の控除証明書などの必要書類も徐々に届いているかと思います。

諸事情で、この証明書などが届かないケースや、その対処方法について紹介します。

保険料控除申告書

控除証明書が届かないケース

生命保険料などの払込月が10月〜12月の年払・半年払の契約をしている場合など、控除証明書の発行が払込月の翌月頃になります。

会社の年末調整の申告に間に合わない場合があるので、「生命保険料控除申告予定額のお知らせ」が発行されます。

このお知らせに記載の「生命保険料控除予定額」を保険料控除申告書に記入して年末調整の手続きをしておき、後日送られてくる「生命保険料控除申告書」が届き次第、会社へ提出するという流れになります。

このほか、iDeCoや小規模企業共済などに、10月以降に新規加入した場合は、控除証明書の到着が11月以降になります。

会社の年末調整書類の提出期限に間に合わない場合があります。

 

対処方法

会社は、年末調整に関する書類を1月31日までに税務署に提出しなければなりません。

年末調整で申告した内容に、修正や追加書類の提出があった場合は、年末調整のやり直しをすることができます。やり直しができるのは、1月31日までです。

会社の書類提出事務の都合もあるので、修正したい場合は早めに会社に相談しましょう。

 

確定申告が必要な場合もある

もし、会社に相談して年末調整の再計算が間に合わなかった場合は、自分で確定申告することになります。

このほか、年末調整ではできない控除をしたい場合も、確定申告が必要です。たとえば、医療費控除や寄付金控除などがある場合です。

確定申告が必要かどうかわからない場合は、国税庁のサイトで調べるか、税務署、税理士に相談してみましょう。

■編集後記
昨日は、ピラティスの3回目。
相変わらず、ついていくのが大変です。
今日は、右腰から右足まで筋肉痛です。
(記事担当:江原)