確定申告での小さな困りごとについて、今日は健康保険料の支払済額がわからない場合を紹介します。

健康保険料には控除証明書はない
国民健康保険料や介護保険料、後期高齢者健康保険料には、国民年金のような控除証明書はありません。
確定申告の際は、1年間の支払額を自分で確認して、社会保険料控除の欄に記入(入力)することになります。
支払いをしたときの領収書を集計したり、通帳からの引落金額を合計したりするなどして、1年分の支払額を計算します。
通知書や源泉徴収票で確認
サラリーマンの方など、給与から保険料を天引きされている場合は、給与所得の源泉徴収票に、1年分の社会保険料が記載されています。
年金受給者の方は、年金から天引きされている健康保険料や介護保険料が、年金の源泉徴収票に記載されています。注意が必要なのが、年金から天引きされず、自分で支払った保険料がある場合です。
特別徴収分(天引きされた分)+普通徴収分(自分で支払った分)=1年分の支払保険料 となります。
お住まいの市区町村から、毎年1月下旬から2月にかけて、「納付済確認書」や「納付済証明書」といった通知書が郵送されます。この通知書には、前年1月から12月までに支払済の、健康保険料や介護保険料の合計額(特別徴収分と普通徴収分の合計額)が記載されています。この合計額を確定申告の社会保険料控除の欄に記載しましょう。
資料がない場合
もし、通知書や領収書などが見つからない、紛失してしまったなど、支払金額がわからない場合「どうしよう…」と慌ててしまいますよね。大丈夫です。まだ別の確認方法があります。
お住まいの市区町村へ問い合わせる方法です。
国民健康保険担当窓口などへ電話して聞く、または直接行って教えてもらうことができます。行く場合には、本人確認書類を持参することを忘れずに。その場で、証明書類を発行してもらうこともできます。
各市区町村によって対応が異なる場合があるので、まずは事前に電話などで問い合わせることをお勧めします。
なお、問い合わせできるのは、世帯主もしくは保険料の支払者本人です。電話の場合は、本人確認のため、自宅への折り返し電話で知らせてもらうこともあります。 もし代理人が行く場合には、委任状が必要になりますので注意しましょう。
■編集後記
昨日も、ほぼ1日確定申告モード。
外出せずにパソコンの画面を見つづけているので、目の疲れや首の痛みがつらいです。
確定申告もあともう少し、頑張ります。
(記事担当:江原)
