通勤手当には、非課税限度額があります。

課税と非課税
会社から受け取る給料には、所得税がかかります。
会社は、1人ずつの給与にかかる所得税を計算し、給料から天引きして、残りの額を支払います。これを、源泉徴収といいます。
所得税の計算対象になるのは、通常の給料や各種手当(「非課税」になるものを除きます)などです。
「非課税」になるものとして、通勤手当の一定の限度額があります。限度額を超えた金額には、所得税がかかります。
非課税限度額
通勤手当のうち非課税になる限度額は次の表の通りです。

電車通勤などの場合は、1ヶ月の定期代や運賃が10万円までなら、全額非課税となります。
マイカー通勤の場合は、片道の通勤距離に応じて限度額が決められています。超えた金額には、所得税がかかります。
例えば、
片道の通勤距離 8km
支給される交通費 8,000円 の場合
(非課税通勤手当)4,200円
(課税通勤手当) 3,800円 となります。
マイカー通勤の限度額の引き上げ
マイカー通勤手当の非課税限度額ついては、政府が、物価の上昇を踏まえ、11年ぶりに引き上げする方針を固めたようです。
年末の税制改正で、具体的に決まることになるかと思います。
■編集後記
昨日は、終日、法人決算業務でした。
内装工事で、いろいろな業務が滞留してしまい、作業が集中しています。
身体の痛みに加え、パソコン作業でじっとしていたので、ますます身体が固くなってしまいました。
(記事担当:江原)

