株式会社と合同会社

個人事業から法人へ移行する、いわゆる「法人成り」を考えるとき、株式会社にするか合同会社にするかで悩む人が増えています。
両者の違いを考えます。

設立と運営の手間

株式会社、合同会社の違いとして、まずは設立のしやすさがあげられます。
株式会社は定款の公証人認証が必要で、登録免許税も高く、設立費用は約20万円前後かかります。
一方、合同会社は定款認証が不要で、登録免許税も6万円と低く、初期費用を抑えて設立できます。設立までの期間も短く済むことが多いです。

運営面でも違いがあります。

株式会社は出資者イコール経営者と限定されないため、株主総会や取締役会などの機関設計が必要で、議事録作成などの事務が発生します。
合同会社ではそのような会議の義務がなく、意思決定を出資者同士の話し合いで柔軟に行えます。
小規模・少人数でスタートするなら合同会社のほうが身軽といえます。

税金や申告

法人にすると税金の仕組みが難しくなると思われがちですが、株式会社と合同会社の税制はほぼ同じです。
法人税や法人住民税、均等割の計算も共通で、青色申告もどちらの形態でも利用できます。
また、消費税の扱いも変わりません。

違いが出るのは、役員報酬や利益分配の扱い方です。

株式会社では、役員報酬を期の途中で変更することは原則できません。また、利益分配
は出資割合に応じてきまります。
一方、合同会社は役員報酬については原則株式会社と同じですが、出資者間の取り決め(定款)に基づき、利益の分配方法を柔軟に変えられます。
そのため、創業初期の収益変動に合わせて分配を調整しやすいのは合同会社です。

信用と将来性

取引先や銀行など、外部との関係で重視されるのが「信用力」です
一般的に株式会社のほうが知名度が高く、社会的信用も得やすいといわれます。
大手企業との取引や融資を受けたい場合には、株式会社のほうがスムーズに進む傾向があります。

一方、合同会社は「信用が得にくい」と思われがちですが、近年では大手企業の子会社や専門職の法人も合同会社を選ぶケースが増えています。
また、後から株式会社に組織変更することも可能です。
まずは合同会社でスタートし、事業が軌道に乗ってから株式会社へ移行する、という選択もあります。

法人成りのとき、何を重視するかで最適な形は変わります。
スピードや柔軟性、コスト重視なら合同会社。
信用力や将来の発展性を見据えるなら株式会社。
自分の事業や資金、思い描いている形に合わせて選択するのがよいでしょう。

記事担当:相馬