前回は、贈与税の計算方法のうち、暦年課税について書きました。

贈与税の計算方法
贈与税は財産をもらったときにかかる税金です。先日、贈与税がかかる事例を紹介しました。今回は、その計算方法を紹介します。贈与税には2つの計算方法がある贈与税には、2つの計算方法があります。「暦年(れきねん)課税」と「相続時精算(そうぞくじせい...
今回は、もう1つの計算方法、「相続時精算課税制度」について紹介します。

n-じじ-通帳まご
相続時精算課税制度とは
財産の贈与を受けたときに一定の税率で贈与税を納付して、
贈与者が亡くなったときに、
その贈与財産と相続財産を合計して、相続税を計算し、
その相続税から、すでに納付した相続税を差し引いて精算する、
という制度です。
対象者は…
・贈与する人(贈与者)は、60歳以上の父母や祖母
・贈与を受ける人(受贈者)は、18歳以上の子や孫
計算方法は…
相続時精算課税を選択するためには
最初の贈与を受けた年の翌年3月15日までの間(贈与税の申告書の提出期間)に、
納税地の所轄税務署に、「相続時精算課税選択届出書」を一定の書類とともに提出すること
が必要です。
一定の書類とは、受贈者や贈与者の戸籍謄本または抄本などです。
注意点
・「相続時精算課税制度」を一度選択すると、その後同じ受贈者からの贈与について、
「暦年課税」へ変更することはできません。
・贈与財産が住宅取得資金の場合は、特別控除額に特例があります。
・令和6年1月1日以後に受ける贈与については、相続時精算課税制度においても、
毎年110万円の基礎控除が創設されました。
これについては、後日紹介したいと思います。