贈与税の計算方法

贈与税は財産をもらったときにかかる税金です。

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先日、贈与税がかかる事例を紹介しました。

名義書換と贈与税
亡くなられた方が、生前に・預金口座名義を子に変更・株式の名義を配偶者に変更など、されていることがあります。相続税申告のご相談をいただく際に、相続人の方が、これを贈与だと意識していないことがあります。贈与とは?民法549条(贈与)では、「贈与...

今回は、その計算方法を紹介します。

 

贈与税には2つの計算方法がある

贈与税には、2つの計算方法があります。
「暦年(れきねん)課税」と「相続時精算(そうぞくじせいさん)課税」です。

贈与を受けた方(受贈者)は、贈与をした方(贈与者)ごとに、
それぞれの計算方法を選択することができます。

たとえば、両親と子1人の場合、
・父(贈与者)→ 子(受贈者)への贈与は、「暦年課税」
・母( 〃 )→ 子( 〃 )への贈与は、「相続時精算課税」
と、父からと母からの贈与税の計算をする際に、
別々の方法を選ぶことができます。

なお、贈与税の申告と納税は、
贈与を受けた年の翌年の3月15日までにしなければなりません。

それぞれの計算方法を紹介しますが、
今回は、主に「暦年課税」について紹介します。

 

暦年課税

1年間に贈与を受けた財産の額から、
基礎控除110万円を差し引いた額に、
一定の税率を掛けて贈与税額を計算する方法です。

この課税価格に、贈与税の速算表を利用して税金を計算します。
なお、複数の人から贈与を受けた場合は、それらを合計した額で計算します。


日本税理士会連合会「やさしい税金教室(令和6年度版)」より

たとえば、父から子(18歳以上)が、500万円の贈与を受けた場合、
(500万円-110万円)× 15% - 10万円 = 485,000円
が、贈与税額となります。

 

相続時精算課税

もう1つの計算方法は、「相続時精算課税」です。

これは、
財産の贈与を受けたときに一定の税率で贈与税を納付して、
贈与者が亡くなったときに、
その贈与財産と相続財産を合計して、相続税を計算し、
その相続税から、すでに納付した相続税を差し引いて精算する、
という制度です。

これについては、次回紹介します。