亡くなられた方が、
生前に
・預金口座名義を子に変更
・株式の名義を配偶者に変更
など、されていることがあります。
相続税申告のご相談をいただく際に、
相続人の方が、これを贈与だと意識していないことがあります。
贈与とは?
民法549条(贈与)では、
「贈与は、当事者の一方がある財産を無償で相手方に与える意思を表示し、
相手方が受託をすることによって、その効力を生ずる。」と定めています。
たとえば、
・無償(タダ)で
・父(贈与者)が、「あなたにこれをあげます。」
・子(受贈者)が、「ありがとう。もらいます。」
とのやり取りで、贈与契約をしたということになります。
書類を作成せず、口約束などでも契約が成立しますが、
履行前であれば、いつでも取り消すことができます。
名義書換は贈与
そうなると、
たとえば、冒頭の株式の名義書換は、
・無償で
・夫が、「この○○株は、あなたの名義にしておこう。」
・妻が、「ありがとう。○○株は私のものにしてくれるのね。」
と言って、
証券会社で名義書換の手続きを(書面で)することは、
贈与にあたります。
現金や預金を贈与するときは、
贈与税の申告をしなくてはいけないのかな・・・
という意識は働くことが多いと思いますが、
名義書換は、「贈与」という意識がないケースがあります。
この名義書換は、贈与税の計算の対象となります。
贈与税って?
贈与税は、
個人から財産をもらったとき、
受贈者(財産をもらった人)にかかる税金です。
以前書いたように、
相続などにより、財産をもらった場合は、その財産に相続税がかかります。
でも、
故人が生前に、配偶者へ子供などへ財産を贈与すれば、
その分財産が減るので、
相続税の負担が少なくなったり、
相続税がかからなかったりすることになり、
生前贈与した場合と、しなかった場合とで、不公平が生じます。
このため、
相続税で税金のかからない部分を補うために、
生前贈与に対しては贈与税がかかるしくみとなっています。
贈与税の計算方法には、
「暦年課税」と「相続時精算課税」の2つがあり、
贈与を受けた方ごとに、
それぞれの方法を選択することができます。
詳細は、後日説明したいと思います。
相続税申告の際に、
故人の過去の通帳取引について聞き取りしていて、
贈与税の申告をされていない
相続人の方への名義書換が見つかることがあります。
時間が経っていると、
贈与税の期限後申告などをするケースもありますので、
名義書換時には、
「税金は大丈夫かな?」と注意してみてください。
申告が必要かどうか不安に思う場合は、
税理士に相談してみましょう。