所得税は、毎年1月から12月の1年間の所得と税額を計算して、
翌年の3月15日までに申告することになっています。
これが、いわゆる確定申告ですね。
では、年の途中で亡くなった方の場合は、
どのようにしたらよいのでしょうか。
準確定申告とは
年の途中で亡くなった方の場合、
今まで本人が確定申告を行っていた場合、
相続人が本人に代わって、
1月から亡くなった日までの所得と税額を計算して、
亡くなった日から4か月以内に申告と納税をしなければなりません。
これを、「準確定申告」といいます。
相続人等が2人以上いる場合は、
連名で準確定申告書を提出することになります。
相続人等のうちだれかが代表して申告することもできますが、
代表者が還付金を受けとる場合は委任状が必要となります。
また、申告の内容は、他の相続人等に伝えなければなりません。
準確定申告が必要な人
・ 事業所得・不動産所得がある
・ 2,000万円以上の給与がある
・ 2か所以上から給料がある
・ 公的年金による収入が400万円以上ある
・ 給与・退職金以外で20万円以上収入がる などの場合です。
これらに該当していなくても、
・ 勤務先で年末調整が行われていない
・ 医療費控除を適用できる などの場合は、
準確定申告をすると、還付金が戻ってくる可能性があるので、
申告したほうが良いことになります。
準確定申告が2回必要な場合もある
その年の1月から3月までの間で、
前の年の確定申告をする前に亡くなった場合は、
相続人が準確定申告を2回する必要があるので、注意が必要です。
例)令和7年3月10日に亡くなった場合
①令和6年1月から12月までの所得 → 令和6年分の準確定申告
②令和7年1月から3月10日までの所得 → 令和7年分の準確定申告
を、令和7年7月10日(亡くなった日から4か月以内)までに、
書類を提出しなければなりません。
①の令和6年分は、3月15日までではなく、
7月10日までに、準確定申告すれば良いことになります。
相続人の方が、自分で準確定申告するのは不安だ…という場合は、
専門家である税理士に依頼することもできます。
気軽にご相談ください。