個人住民税の「特別徴収」という言葉を聞いたことがありますか?

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住民税の計算方法
住民税は、前年の所得をもとに、その人が住んでいる市区町村で計算されます。
会社は、従業員の年末調整をした結果を、翌年の1月末までに各市区町村に送らなければなりません。これを「給与支払報告書」といいます。
市区町村は、この「給与支払報告書」をもとに、今年の住民税を計算して知らせます。
その年の税金をその年で精算する「所得税」とは違いますね。
例)令和7年1月~12月の所得 をもとにして
↓
・所得税 令和7年分の所得税
・住民税 令和8年度の住民税 を計算
所得税は「年分」、住民税は「年度」となっていることに気が付きますか?
所得税は、1月〜12月までの分が1年です。
住民税は、翌年6月〜翌々年5月までが1年度ということになっています。令和7年分の所得をもとに、令和8年6月から令和9年7月までに支払う住民税が決まります。
住民税の支払方法
住民税の支払方法には、「特別徴収」と「普通徴収」があります。
「特別徴収」は、会社が毎月、給料から社員の住民税を差し引いて、会社が社員に代わって市区町村に住民税を支払う方法です。
給料から天引きせず、従業員が自分で市区町村に住民税を払う方法を「普通徴収」といいます。
会社で給与計算する際に差し引くのは、「特別徴収の住民税」です。
毎年5月中旬から下旬ごろに、「特別徴収税額決定通知書」という書類が、従業員の住んでいる各市区町村から届きます。その年の6月から翌年5月までの各人の税額が記載されているので、それを見て給料から毎月その人の住民税を引きます。
会社は、従業員から引いた住民税を市区町村ごとに合計して、翌月10日までに金融機関などで支払います。
支払い方法は、通知書と一緒に送られてくる納付書で支払いができますが、電子納税もできます。↓こちらを参考にしてください。

特別徴収税額の変更
従業員の入退社などで、最初に来た「特別徴収税額決定通知書」の税額が変更になることがあります。
中途採用や退職があった場合には、会社が各市区町村に「異動届」を提出して、徴収金額を変更します。
従業員が確定申告などをしたことによる税額の変更があった場合には、変更通知書が各市区町村から届きますので、それに従って変更します。
中途採用や退職時については、また別のブログでご紹介します。
■編集後記
昨日は、税理士会広報部の原稿チェック、お客さまとのZoom会議など。
昨日書き忘れましたが、先週末は電車内でYouTubeで2時間研修受講しました。
(記事担当:江原)
