昨日紹介した「現物給与」について、個々に紹介してみます。まずは、社宅の貸与についてです。

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従業員社宅の場合
従業員に社宅などを貸す場合は、本人から一定額の家賃(『賃貸料相当額』の50%以上)を受け取っていれば、給与として所得税はかかりません。
『賃料相当額』は、次の①+②+③の合計額です。
①(その年度の建物の固定資産税の課税標準額)×0.2%
② 12円×(その建物の総床面積㎡/3.3㎡)
③(その年度の敷地の固定資産税の課税標準額)×0.22%
会社所有の建物ではなく、借上げ社宅(会社が借りている物件)の場合も同じ計算になります。
このため、貸主などから固定資産税の課税標準額などを確認する必要があります。
確認するには、「固定資産税の課税証明書」を都税事務所(東京23区内の場合)などで取得します。手数料は数百円程度で、本人確認書類と賃貸借契約書を持参すればOKです。
役員社宅の場合
法人の役員が社宅を使用する場合は、賃料相当額を支払っていれば、給与として所得税はかかりません。
賃料相当額は、社宅の床面積により、1.小規模な社宅、2.小規模な住宅以外の社宅、3.豪華な社宅に区分され、次のように計算します。
1.小規模な社宅
法定耐用年数30年以下の建物・・・床面積132㎡以下
〃 30年超 ・・・ 〃 99㎡以下
(区分所有建物は共用部分の床面積を按分し、専用部分の床面積を足します)
この場合は、従業員社宅の計算①〜③の合計と同じです。
2.小規模な住宅以外の社宅
社宅が自社所有か、借上げ社宅かで計算が違います。
・自社所有 ③+④の合計
③(その年度の建物の固定資産税の課税標準額)×12%(法定耐用年数30年超なら10%)
④(その年度の敷地の固定資産税の課税標準額)×6%
・借上げ社宅
会社が家主に払う家賃の50%の金額と、③+④の合計とのいずれか多い金額
3.豪華な社宅
通常の家賃相当額
社会保険の計算
社会保険の計算上も、社宅の貸与は現物給与となります。標準報酬月額を計算するときに加算します。
現物給与の額は、都道府県ごとに居住面積1畳当たりの金額が決まっています。
東京都の場合、1畳あたり2,830円です(令和8年9月30日まで)。
令和8年10月1日からは、総面積1㎡当たりの価額に変更になります。
役員が賃料を支払っている場合は、計算した現物給与の額から支払額を引いた金額が現物給与の金額となります。
■編集後記
昨日は、お客様向けの資料作成、来客など。
確定申告を終えても、また別の仕事でいっぱいでした。
(記事担当:江原)
