春らしくなってきました。4月には、新入社員や昇給などで、給与計算の変更があるかと思います。今回は、給与明細書に書いてある「所得税」についてのお話です。

所得税の対象になる給与
そもそも所得税では、
給与のことを「給与所得」といいます。
従業員や役員へ支払う
給料、報酬、ボーナス、手当などです。
会社などの給与を支払う人は毎月、
給与所得の対象になる金額から「所得税を源泉徴収」して税務署へ支払います。
本人の手取りは、
「給料」ー「所得税」となります(このほか社会保険料なども差し引かれます)。
残業手当や家族手当、住宅手当などの「手当」も給与所得になりますが、非課税になる手当もあります。
・通勤手当
・出張旅費
・宿日直手当
これらの手当のうち、一定額以下の金額は非課税になります。
たとえば通勤手当は、電車通勤であれば定期券の額(150,000円が限度)までは非課税です。
現物給与とは
源泉徴収の対象になる給与所得には、
金銭で支払われるもののほかに、「現物給与」と呼ばれるものがあります。
たとえば、
・食事の現物支給
・商品の値引販売
・記念品などの支給
・社宅などの家賃
・制服などの支給 などがあります。
このような現物給与は、
それぞれ特別の決まりごとによって、所得税がかかる場合があります。
ただし、仕事をする上でどうしても必要なもので会社から支給されるものは、非課税です。
制服などの支給はこれにあたります。
現物給与の課税・非課税は、細かい決まりごとがあるので、後日また紹介しますね。
所得税と社保などで違いがある
毎月の給与計算の際、所得税と社会保険料などでは計算の仕方に違いがあります。
◎所得税 『給与』-社会保険料の金額から計算
◎社会保険料 『給与』の金額から計算
さらに『給与』の範囲にも違いがあり、たとえば通勤手当については、
◎所得税 非課税通勤手当は含めない
◎社会保険料 非課税通勤手当も含める
という違いがあります。
毎月、ソフトなどを使って給与計算をしていると、自動的に所得税や社会保険料が計算されるので、わかりにくいかもしれません。
豆知識として次回から、手当や現物給与を具体的に紹介します。
■編集後記
久しぶりの三連休。
お墓参り、映画鑑賞、ラグビー観戦ができました。
(記事担当:江原)
