東京国税局のなかに、「源泉所得税集中処理センター室」という部署があり、たまに、税理士事務所に電話がかかってくることがあります。

源泉事務センターとは
「源泉所得税集中処理センター室(源泉事務センター)」とは、東京国税局管内の事業所へ、源泉所得税について、お問い合わせ書類の発送や電話問い合わせを、税務署に代わって集中して行っているところです。
税務署からの連絡ではなく、聞いたことのないところからの連絡なので、「なんだろう?」と思うかもしれません。
おもに、毎月給料から差し引いている所得税など(源泉所得税)の納付漏れや、毎月の給与支給状況などを確認して、連絡してきたりします。
納付のお尋ねのハガキ
源泉事務センターは、毎年、8月と2月頃に、源泉所得税の納付が確認できない事業者を抽出して、「納付のお尋ねのハガキ」を発送します。
ハガキは圧着式で、開いたところに、「支給年月日」「支給人数」「支給額」「源泉所得税額」を記入するようになっています。
源泉所得税額がある場合には、「納付日もしくは納付予定日」を記載する欄があります。
記入して、返送することになりますが、わからない場合は、顧問の税理士などへ相談しましょう。
納期特例に変更するタイミング
ハガキに記入した納付額に相違があったり、ハガキの送付がないなどの場合には、源泉事務センターから、電話で問い合わせがあります。
以前に、事務所に源泉事務センターから問い合わせがありました。
6月分が未納となっています、というハガキだったのに、1-6月分を納付(納期特例用の納付書)してしまいました。
1-5月分が二重払いとなっていること、納期特例の特例が提出されていないこと、についての問い合わせでした。
二重払い分の還付請求をするとともに、納期特例の届出書を提出しました。
納期特例が適用されるのは、届出書を提出した翌月からになるので、注意しましょう。
例)10月中に、届出書提出した場合
10月分→11/10までに納付
11-12月分→来年1/20までに納付 となります。
なお、納付は効率化しておきましょう。

■編集後記
昨日は、パソコンデスクとパイプ椅子を粗大ゴミに出しました。
デスクを解体して運ぶのは一苦労でした。
買うのは簡単だけど、捨てるのは本当に大変ですね。
(記事担当:江原)

