所得税の予定納税

先日は、納税資金を残しておきましょう、ということを書きました。今回は、個人所得税の予定納税について詳しく紹介します。

納税資金を残しておく
昨日に続き、個人事業の確定申告について考えていることをお伝えします。税金は利益の額を超えることはない今年の売上が去年よりも多くなり、所得税や住民税が大きい金額になるのでは…と心配するケースがあるかと思います。例えば、税金がかかる所得(事業の...

予定納税とは

所得税の予定納税とは、その年の所得税の一部をあらかじめ納付しなければならない、という制度です。おもに、個人事業主や不動産所得がある人などが対象になります。

確定申告で計算したその年分の所得税から、予定納税額を差し引いて、税金の過不足を精算することになります。

対象になる人と納税時期

前年の所得税額から計算した予定納税基準額が、15万円以上になるとき予定納税が必要となります。

対象になる人には、6月頃に「予定納税額の通知書」が届きます。

予定納税基準額の3分の1の金額を、
・第1期分・・・ 7月末日まで
・第2期分・・・11月末日まで に、支払わなければなりません。
(振替納税の手続をされている場合は、それぞれの日に引落となります)

例えば、予定納税基準額が、181,800円だった場合、次のような通知が届きます。
(令和7年分の事例です)

国税庁HP より

・第1期分 60,600円 第2期分 60,600円 合計 121,200円が、予定納税額となります。

予定納税の減額申請

予定納税が必要な方のうち、廃業、休業、業績不振、災害などのため、その年の所得に対する税金が、予定納税基準額よりも少なくなる見込みの場合、予定納税の減額を税務署に申請することができます。

前年は利益が大きかったけど、今年は業績不振でほとんど利益がなさそう、という場合などです。減額申請するための条件がありますので、詳しくは税務署もしくは税理士等へご相談ください。

減額申請の期限は、
・第1期(7月)分の減額申請・・・7月15日まで
・第2期(11月)分の減額申請・・・11月15日まで となっています。

ただし、多くの場合、減額申請をすることができる場合であっても、申請をせずに予定納税をしておくケースの方が多いです。翌年、確定申告する際に、その年の所得税額よりも予定納税をした額の方が多い場合、差額が還付されることになります。

まだ、確定申告の準備もできていないのに・・・と思うところですが、今年の利益が大きくなる可能性のある方は、ぜひ翌年の予定納税についても理解しておきましょう。

■編集後記
昨日は、12月1日。カレンダーも最後の1枚となりました。
事務所で、申告書の提出、請求書・せいめい通信の発送など、1日中座って仕事でした。
(記事担当:江原)