4月は、中途採用の従業員が入社することもありますね。給料から住民税を引く必要はあるでしょうか。

入社前に前職がある場合
住民税の支払は、6〜5月が1年度となっています。

中途採用の従業員が前の会社を1〜4月に退職した場合は、前の会社が、退職時に最後の給料から5月までの住民税を差し引くことになっています。これを「一括徴収」といいます。
例)令和8年3月に前の会社を退職。1ヶ月の住民税が5,000円。
令和8年3〜5月分の住民税 5,000円×3ヶ月=15,000円 が前の会社で一括徴収して納付。
これは、令和7年度分(令和7年6月〜令和8年5月)の住民税です。
本人が支払っていた場合
従業員が
・前の会社で一括徴収されていなかった
・働いていなかった
・自営業だった
などの事情で、住民税を自分で納付(普通徴収)している場合があります。
納付時期は、
6月、8月、10月、翌年1月の4回
が一般的です。
4月入社の場合は、もう昨年度の住民税の支払いは終わっているので、会社での対応は不要です。
年度の途中入社で、本人の支払が残っているとき、会社で対応が必要な場合があります。
特別徴収への切り替え
もし本人が、会社へ住民税の特別徴収を希望したら、その手続きをしなければなりません。
前の会社を6〜12月に退職している場合は、住民税の支払い方を本人が「特別徴収」「普通徴収」「一括徴収」の3つのうちから選択します。通常は「普通徴収」になります。
退職するとき、次の職場(うちの会社)が決まっている場合、特別徴収を選択されることがあります。手続きは…
前勤務先から本人が受け取った「給与所得者異動届出書」を提出してもらう。
↓
当社で従業員が住んでいる市区町村へ提出。
↓
市区町村から会社に特別徴収税額決定通知書が送付されるので、通知書に従って天引きと支払を行う。
住民税を自分で納付していた場合でも、特別徴収に切り替えるをきぼうされることがあります。市区町村に問い合わせて書類を提出しましょう。
次回は、新年度分の住民税について書きたいと思います。
■編集後記
昨日は、3月決算の着手、お客さまへの月次訪問。
夜はピラティスでした。
(記事担当:江原)
